どうやって利用するの?
通所受給者証について
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。
通所受給者証をお持ちでない方・・・・・・市役所等での手続きが必要となります。手続きに等に関してプラムステージでもご相談お受けします。
ご利用料金について
- 料金はご家庭や日数によって異なります。
受給者証に掲載されている金額が自己負担の上限金額となります。
児童発達支援、放課後等デイサービス利用の流れ
1 | 保護者の方が区へ申請 | |
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2 | 区から保護者に「利用計画案提出依頼書」を交付 | |
3 | 利用計画案の作成方法を選択 | |
4 | 相談支援事業所で作成する場合 | 保護者が自分で作成する場合 |
相談支援事業所(他事業所)と利用契約を締結 | セルフプラン | |
5 | 利用計画案の作成 | |
6 | 区に利用計画案を提出 | |
7 | 支給決定後。通所受給者証交付 | |
8 | 通所支援事業所と利用契約締結、障害児通所支援サービス利用開始 |