どうやって利用するの?

通所受給者証について

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。

通所受給者証をお持ちでない方・・・・・・市役所等での手続きが必要となります。手続きに等に関してプラムステージでもご相談お受けします。

ご利用料金について

  • 料金はご家庭や日数によって異なります。
    受給者証に掲載されている金額が自己負担の上限金額となります。

児童発達支援、放課後等デイサービス利用の流れ

医師の診察による診断等により療育が必要となった場合…

1 保護者の方が区へ申請
2 区から保護者に「利用計画案提出依頼書」を交付
3 利用計画案の作成方法を選択
4 相談支援事業所で作成する場合 保護者が自分で作成する場合
相談支援事業所(他事業所)と利用契約を締結 セルフプラン
5 利用計画案の作成
6 区に利用計画案を提出
7 支給決定後。通所受給者証交付
8 通所支援事業所と利用契約締結、障害児通所支援サービス利用開始

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